会員様専用 持ち歩けるカルテ「リリカ」

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リリカについての規約


 
第1条(目的)

本約款は、株式会社レノメディカが管理及び運営する診療情報サービス「LiLica」によるご利用方法について規定するもので、次条に定義するLiLica発行者及びカード利用者は、「LiLica」のご利用方法について本約款に従い取り扱うものとします。

第2条(定義)

本約款において使用する用語の定義は、次のとおりとします。

  1. 1. LiLica: 本約款に基づきLiLica発行者が発行した診療情報についての電子情報が保存できる媒体であって、本約款に基づき利用者がLiLica提携施設との問で利用者自己の診療情報の更新、閲覧等に利用し、常時携帯することができるもの
  2. LiLicaカード: LiLicaを記録することができるカード
  3. LiLicaサービス: 利用者がLiLica提携施設との間で自己の診療情報の更新、情報を基にした役務の提供その他の受益を受けること
  4. LiLicaマーク: LiLicaカード、LiLica提携施設、LiLica端末等、LiLicaサービスに係るものであるものに使用される商標
  5. 利用者: LiLicaの保有者であって、本約款に基づきLiLicaを利用する方
  6. LiLicaブランドオーナー: LiLicaを管理及び運営する主体としての株式会社レノメディカ
  7. LiLica発行者: LiLicaブランドオーナーとの契約によりLiLicaを発行する事業者及びLiLicaを発行する主体としての社団法人 全国腎臓病協議会
  8. カード発行者: LiLicaブランドオーナーとの契約によりLiLicaカードを発行する事業者及びLiLicaカードを発行する主体としての社団法人 全国腎臓病協議会
  9. LiLica提携施設: 利用者が本約款に従って診療情報の提供、更新サービスが受益できるLiLicaを利用することができる医療機関その他の事業者
  10. LiLica事業者: LiLicaブランドオーナー、LiLica発行者、カード発行者及びLiLica提携施設の総称
  11. LiLica端末: LiLicaの内部電子情報を読み取り、情報更新等のLiLicaの電子情報を処理することができる端末の総称であって、次に定めるものの総称
    1)施設事業者瑞未: LiLicaの情報更新等、LiLicaの電子情報を更新閲覧処理することができる端末の総称であって、LiLica提携施設事業者が管理するもの
    2) 利用者端末: LiLicaの情報閲覧のみ可能で、更新変更等のLiLicaの電子情報を変更処理することが行えない端末の総称であって、利用者が管理するもの
  12. LiLicaポイント: 利用者がLiLicaカードを利用することによって受け取れる利用者還元ポイントの名称
  13. LiLicaナンバー: LiLicaブランドオーナーが発行するLiLicaカードに付加する一意のコード番号 このコード番号は利用者特定に使用せずLiLicaブランドオーナーがカードの発行地域、製造年月を特定するために利用されます。

第3条(LiLicaカードの交付)
  1. LiLicaサービスを希望される方は、カード発行者が定める手続きにより、LiLicaカードの交付を受けることができます。
  2. カード発行者は、前項のLiLicaカードの交付に際し、カード発行者が定める方法により、カード発行者所定の手数料を申し受けます。
  3. カード発行者がLiLicaカードを交付する場合には、当初LiLicaに内蔵された電子マネー利用可能残高は0円とします。
第4条(LiLicaのご利用)

利用者は、LiLica提携施設において、診療情報の更新、役務の提供その他の受益を受けるに際し、所持しているLiLica情報をLiLica発行者及びLiLica提携施設が定める方法によりご利用いただけます。

第5条(LiLicaのご利用ができない場合)
  1. 利用者は、次の場合には、LiLicaをご利用いただくことができません。
    1) LiLicaカードが偽造若しくは変造され、又はLiLicaが不正に作り出されたものであるとき。
    2) LiLicaカードが違法に取得されたものであるとき、違法に取得されたことを知りながら、若しくは知ることができる状態で取得したとき、又はLiLicaが違法に保有されるに至ったものであるとき。
    3) 利用者が、本約款に違反し、又は違反するおそれがあるとき。
    4) 利用者のLiLica利用状況等に照らし、LiLicaの利用者として不相当とLiLica発行者が判断したとき。
    5) LiLicaカード又はLiLicaの破損、LiLica端末の故障、システム障害、停電、天災地変その他やむを得ない事由があるとき。
    6) システムメンテナンス、システム管理会社の休業日又は休業時間、その他システム上の理由により一時的にLiLicaの利用を停止するとき。
  2. 前項に基づき利用者がLiLicaを利用できないことにより利用者に損害等が生じた場合であっても、LiLica事業者は、その責任を負いませんので、ご了承ください。
第6条(利用者の遵守事項)
  1. 利用者は、LiLicaのご利用に際し、次の行為をすることができません。
    1) 違法、不正又は公序良俗に反する目的でLiLicaカード又はLiLicaを利用すること。
    2) 営利の目的でLiLicaカード又はLiLicaを利用すること。
    3) LiLicaに係るソフトウェア、ハードウエア、その他LiLicaに係るシステム、LiLicaカード又はLiLicaについて、これを破壊、分解、解析若しくは複製等を行い又はかかる行為に協力すること。
    4) LiLicaカードが偽造若しくは変造され、又はLiLicaが不正に作り出されたものであるとき、またはその疑いがあるときに、これを利用すること。
  2. 利用者は、前項各号の事実を知ったときは、LiLica発行者に対してLiLica発行者所定の方法によりその旨を直ちに通知するとともに、LiLicaカードをカード発行者に返還していただきます。この場合、当該LiLicaカードに記録された電子マネー当該金額分、LiLica情報は抹消され返還いたしませんので、ご了承ください。
第7条(LiLicaカードの破損等)
  1. 利用者は、LiLicaカードを破損し、又は磁気に近づけないようご注意ください。LiLicaカードの破損、電磁的影響その地の事由(以下「LiLicaカードの破損等」という。)によりLiLicaが破損又は消失した場合、LiLica事業者は、その責任を負いませんので、ご了承ください。
  2. 前項の場合において、LiLicaカードの破損等が利用者の事情によらないことが明らかであるときは、利用者は、カード発行者所定の方法によりLiLicaカードをご提出いただくことにより、カード発行者からLiLicaカードの再交付を受けることができます。
  3. 第1項の場合において、LiLicaの破損又は消失が利用者の事情によらないことが明らかであって、LiLica発行者所定の方法により当該LiLicaカードにおける電子マネー金額の未使用残高が判明したときは、利用者は、LiLica発行者所定の方法により従前のLiLicaカード又は前項により再交付されたLiLicaカードに当該未使用残高相当分のチャージを受けることができます。カード再発行の場合、破損されたLiLicaカードにおいて発行されていた電子マネー還元ポイント分利用者未受領分金額は消滅します。
  4. LiLicaカード券面に記載されていない他のカード発行者及びLiLica発行者は、第2項及び第3項の取扱いをいたしません。
  5. 第2項によりカード発行者がLiLicaカードを再交付する場合、LiLicaカードの図柄又は機能について、従前のLiLicaカードと異なる場合がありますので、ご了承ください。また、従前のLiLicaカードは、カード発行者が回収させていただきます。
第8条(LiLicaの盗難・紛失)

利用者がLiLicaカードを盗まれ若しくは紛失され、又はこれらに準じてLiLicaの全部又は一部の保有を失われた場合には、LiLica事業者は、その責任を負いませんので、ご了承ください。

第9条(利用者によるLiLicaサービスの脱退)

利用者は、LiLicaカード及びLiLicaサービスについて、いつでも利用を中止する権利を持ちます。利用者がLiLicaサービスを中止する申し出をLiLica発行者に対して行った時、LiLica発行者はこの利用者のLiLicaカードを回収し、カード内のLiLica情報をすべて抹消消去し、当該カードの電子マネー金額から所定の手数料を差し引いた額を利用者に返還します。なおこの場合利用者が所持していたLiLicaカード内部のLiLica情報は抹消され利用者には返還されません。

第10条(譲渡等の禁止)

利用者は、LiLicaカード及びLiLicaについて、他人に貸与し、譲渡し、又は質入れ等の担保に供することはできません。

第11条(LiLica発行者によるLiLicaサービスの解約)
  1. LiLica発行者は、次のいずれかに該当したときは、利用者に対して事前に通知又は催告することなく、LiLicaサービスを解約することができます。
    1) 利用者が本約款に違反したとき。
    2) 利用者のLiLica利用状況等に照らして、LiLicaの利用者として不相当とLiLica発行者が判断したとき。
  2. 前項の場合、利用者は、事後、LiLicaカード及びLiLicaを利用することができません。また、カード発行者は、カード発行者所定の方法により、LiLicaカードを回収する場合があります。この場合、LiLicaカードに記録された電子マネー相当金額、LiLica情報は返還いたしませんので、ご了承ください。
第12条(LiLica発行者によるLiLicaサービスの終了)
  1. LiLica発行者は、天災地変、社会情勢の変化、法令の改廃、その他技術上又は営業上の判断等により、LiLicaサービスを終了させることがあります。
  2. 前項の場合、LiLica発行者は、提携施設での掲示、ホームページへの掲載その他LiLica発行者所定の方法により、LiLicaサービスを終了させる旨及びLiLicaカードに記録された電子マネーの返金方法について周知の措置をとります。この場合の電子マネーの返金手続については、第7条第3項から第5項の規定を準用します。
  3. 前項の場合、LiLica発行者が定めた返金期間経過後は、返金を行わないことといたしますので、ご了承ください。
  4. LiLicaナンバーが判明しない場合又は電子マネーの未使用残高が判明しない場合には、LiLica発行者は、返金の義務を負いません。
第13条(LiLicaポイント)
  1. 利用者がLiLica発行者の指定するLiLica提携施設においてLiLicaカード内部の電子マネー対象取引を行った場合、利用者の電子マネー管理番号が電子マネー管理事業者を通じてLiLica発行者に通達され、LiLica発行者はこの情報を元に利用者に対して、LiLica発行者所定のLiLicaポイントを付与します。なお、LiLica発行者がLiLicaポイントを付与しないものとして指定した商品、役務その他の取引には、LiLicaポイントは付与しません。
  2. LiLica発行者は利用者のLiLicaポイントを集計し、一定期間毎に利用者の電子マネー管理番号にLiLicaポイント相当額にあたる電子マネー情報を送信します。この送信された電子マネー情報を利用者が受け取り、利用者保持の電子マネーにこの情報をチャージすることにより、利用者は還元されたLiLicaポイントを電子マネーとして使用することができます。
  3. LiLicaポイント対象取引、付与されるLiLicaポイント、LiLicaポイント付与に係る条件等は、LiLica発行者が定めるところによりますので、利用者に事前に通知することなく変更することがあります。
第14条(LiLicaポイントの付与ができない場合)
  1. 次の場合、前条にもとづくLiLicaポイントの付与及び電子マネーへの交換はできませんので、ご了承ください。
    1) LiLicaカード又はLiLicaが破損しているとき。
    2) LiLica端末(ただし、利用者端末を除く。)の稼働時間外であるとき。
    3) 停電、システム障害、LiLica端末の故障その他やむをえない事由があるとき。
    4) 利用者が、LiLica利用約款に違反し、又は違反するおそれがあるとき。
    5) LiLicaポイント交換後のLiLicaが当該LiLicaカード電子マネー充当額の利用可能残高の上限金額を超えるとき。
  2. 前項に基づきLiLicaポイントの付与又は電子マネーへの交換ができないことにより利用者に損害等が生じた場合であっても、LiLica発行者は、その責任を負いませんので、ご了承ください。
  3. 利用者がLiLicaカードを複数枚お持ちの場合、LiLicaポイントが蓄積されたカード以外の他のカードのLiLicaでLiLicaポイントを受け取ることはできません。
第15条(LiLicaポイントの盗難・紛失等)

LiLicaカードの盗難、紛失、破損、電磁的影響その他の事由により、LiLicaポイントの全部又は一部の保有を失われた場合には、LiLica事業者は、その責任を負いませんので、ご了承ください。

第16条(LiLicaポイントの有効期限等)
  1. 利用者は第13条2項によりLiLica発行者から送信された電子マネー情報を一定期間内に受け取る必要があります。LiLica発行者から送信された電子マネー情報を利用者が送信日時より半年以内に受け取られなかった時、送信された電子マネー情報は消滅し、電子マネー相当額は還元を行ったLiLica発行者に返金されます。
  2. LiLica発行者は利用者に対しLiLicaポイントにあたる電子マネー情報を送信した時点でこの利用者のLiLicaポイントの集計数を0とし、以後、当該LiLicaポイントを受け取らなかった場合のポイント再利用はできません。
  3. LiLica利用約款に従ってLiLicaサービスが解約その他の理由により終了した場合、LiLica発行者がこのLiLicaポイントの還元を行う以前であっても、当該LiLicaカードに係るLiLicaポイントは消減します。
第17条(LiLica事業者のLiLicaポイントにおける責任)
  1. LiLica事業者は、LiLicaポイントに関して利用者に生じた損害等について、責任を負いません。
  2. ポイントの取得、保有、利用又は交換等に伴い、公租公課その他の費用が発生する場合には、利用者にこれを負担していただきますので、ご了承ください。
第18条(LiLica事業者の責任)
  1. LiLica事業者は、LiLicaポイントに関して利用者に生じた損害等について、責任を負いません。
  2. ポイントの取得、保有、利用又は交換等に伴い、公租公課その他の費用が発生する場合には、利用者にこれを負担していただきますので、ご了承ください。
  3. LiLicaカード及びLiLicaを利用することができなかったことにより利用者に生じた損害等について、LiLica事業者に故意又は重過失がない限り、LiLica事業者はその責任を負いません。なお、利用者がLiLica事業者に故意又は重過失があるとした場合、利用者は第14条に定める合意管轄裁判所に申し立てを行う権利を持ち、LiLica事業者は合意管轄裁判所の決定に基づき利用者の逸失利益について損害賠償を行う責任を負います。
第19条(取扱いの変更)
  1. LiLicaサービス、LiLicaポイント又はLiLicaの取扱いについて、本約款を変更する場合、LiLica発行者及びカード発行者は、ホームページへの掲載その他LiLica発行者及びカード発行者所定の方法により、一定の予告期間をおいて変更内容について周知の措置をとります。
  2. 本約款の変更は、次の場合に効力を生じるものとします。
  3. 1) 利用者にご異議がなく前項の予告期間を経過したとき。
    2) 前項のお知らせ後、利用者が電子マネーのチャージ又はLiLica利用を行ったとき。
  4. 前項の規定にかかわらず、約款の変更が利用者に不利益なものであると認められる相当の事由があり、第1項の予告期間内に利用者から異議のお申し出があった場合には、LiLica発行者は、電子マネー金額相当額を返金します。この場合、第7条第3項から第5項の規定を準用します。
第20条(合意管轄裁判所)

利用者は、LiLicaサービスに関して利用者とLiLica事業者との間に紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とし、他の裁判所に申立てをしないことに合意します。

第21条(ご相談窓口)

LiLicaサービス、LiLicaカード、LiLica又は本約款に関するご質問又はご相談は、LiLicaサービスに係るホームページをご参照いただくほか、LiLicaカード券面に表示するご相談窓口までご連絡ください。

附 則

本約款は、2007年9月10日から適用します。

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第1条(目的)

本規約は、ソニーファイナンスインターナショナル株式会社(以下「バリューイシュア」といいます。)と、社団法人 全国腎臓病協議会(以下「カードイシュア」といいます。)が発行するエディ及びバリューイシュアとカードイシュアが共同発行する、LiLicaサービスマイカルテEdyカード(以下「Edy」カードといいます。)の電子マネー利用について規定するもので、利用者のエディ及びEdyカードに関する取引に本規約が適用されるものとします。

第2条(定義)

本約款において使用する用語の定義は、次のとおりとします。

  1. Edyカード: 利用者が本規約に従ってエディを蓄積し、利用するために必要な機能を備えた、ビットワレット株式会社(以下「ビットワレット」といいます。)の認定する非接触ICカード。
  2. エディ: ビットワレットの仕様により、貨幣価値を電子的方法で電子情報に置き換え、Edyカードを媒体としてのみ蓄積、使用される円を単位とする電子的価値(電子マネー)で、バリューイシュアが所定の方式で利用者に発行するもの。
  3. 利用者: Edyカードの保有者で、カードイシュアが定める方法でエディを利用する方。
  4. 加盟店: エディを対価として、利用者に対して商品等を自ら又はフランチャイズ方式等を通じて販売又は提供する事業者並びに当該事業者に代わって利用者より商品等の対価をエディで受領する事業者で、ビットワレットが審査のうえ加盟を承諾した事業者。
  5. 商品等: 利用者がエディの利用により購入又は提供を受ける物品、サービス、ソフトウェア、デジタルコンテンツ及び権利等。
  6. エディ店舗端末: 利用者がエディの利用により商品等の購入又は提供を受ける際に必要となる機器で、加盟店又はその指定する場所に設置されるエディの受入端末機器
  7. Edyチャージャー: 利用者が本規約第7条によりエディを購入することができる端末機器。Edyチャージャーの設置場所は、インターネットを介して公開するビットワレットのホームページ等に掲載されます。
  8. パーソナルリーダ・ライタ: 利用者が、インターネットを介してエディを購入する際、又は、インターネットを通じて購入もしくは提供を受ける商品等の代金を加盟店に対しエディで支払う際に必要となる端末機器。
  9. 提携会社: バリューイシュアが、Edyチャージャーによるエディの発行を委託する事業者。
  10. 業務受託会社: 本規約第20条記載の会社又はその継承会社。

第3条(Edyカードのご利用)
  1. 利用者は、Edyカードの利用について、本規約を尊守するものとします。
  2. 利用者はEdyマークを掲示した加盟店で、Edyカードおよびエディを利用して商品等を購入することができるものとします。
  3. 当初Edyカードの利用残高は0円とします。
  4. 利用者は、Edyカードを貸入れその他の担保提供・預託等のために提供することはできないものとします。
第4条(パーソナルリーダ・ライタの取扱)
  1. 利用者は、インターネットを利用した取引においてエディの利用を希望する場合、販売会社等から別途パーソナルリーダ・ライタを利用者の費用により入手するものとします。
  2. 利用者は、パーソナルリーダ・ライタを、利用者が使用するコンピュータ等(以下「パーソナルリーダ・ライタ接続コンピュータ」といいます。)に所定の方法で接続して使用するものとします。なお、コンピュータの種類によっては、パーソナルリーダ・ライタの接続が出来ない場合がありますので、事前に販売会社等にご確認ください。
  3. 利用者は、パーソナルリーダ・ライタを、水漏れや高温になる環境に置かないものとするほか、本来の目的・用途以外には使用しないものとします。
第5条(エディの取扱)
  1. 利用者がEdyカード1枚に蓄積することができるエディの金額は、金50000円相当を限度とします。利用者は、限度額の範囲内であれば何度でも、本規約に従いバリューイシュアからエディを購入し、Edyカードに蓄積することができるものとします。
  2. エディの未使用残高は、エディ店舗端末、パーソナルリーダ・ライタ接続コンピュータ又はEdyチャージャーに表示される方法で確認することができます。
第6条(禁止事項)
  1. 利用者は、以下の目的でエディ、Edyカード又はパーソナルリーダ・ライタを使用することはできないものとします。
    1)違法、不正又は公序良俗に反する目的
    2)営利目的
  2. 利用者は、エディ、Edyカード又はパーソナルリーダ・ライタの破壊、分解又は解析等を行わず、如何なる理由があってもエディの複製等を試みてはならず、かつ、かかる行為に加担・協力しないものとします。
第7条(エディの購入)
  1. 利用者は、エディの購入を希望する時は、バリューイシュア又は提携会社に対して、各所定の方法により申し込むものとします。
  2. 利用者のエディにかかる売買契約は、エディが利用者のEdyカードに蓄積された時に成立するものとします。なお、1回に購入できるエディの額は、第5条第1項の定めにかかわらず金25000円相当を限度とし、かつ、当社所定の金額単位でのみ購入できるものとします。この場合、購入後のエディの残高は、Edyチャージャー等に表示されますので、利用者は、エディ購入後のエディ残高表示金額に誤りのないことを確認するものとします。
  3. 利用者は、エディの購入に際し、第1項によりエディの購入の申し込みをした当社又は提携会社に対して、各所定の方法により購入代金をお支払いいただきます。
  4. エディは、バリューイシュア又は提携会社所定の時間内に購入することができるものとします。ただし、停電、機械故障、システム保守点検、エディ偽造等の安全管理その他やむを得ない事由等により、エディの販売が中止されることがあり、この場合は利用者は意義を述べないものとします。
  5. 利用者が提携会社においてエディを購入し、本規約により発行されたEdyカードに蓄積した場合にも、当該エディの使用等については本規約が適用されるものとします。
第8条(エディの使用)
  1. 利用者は、エディの購入を希望する時は、バリューイシュア又は提携会社に対して、各所定の方法により申し込むものとします。
  2. 利用者は、Edyマークのある加盟店において、商品等を購入し又は提供を受ける際に、Edyカードに蓄積されたそのご利用可能残高の範囲内でエディを使用して、加盟店に当該商品等の代金を支払うことができるものとします。ただし、バリューイシュア又は加盟店がエディのご利用ができないものとして指定した商品等のお支払いには、ご利用いただけません。
  3. 利用者が加盟店の店頭にて商品等の代金をエディで支払う場合は、当該加盟店がエディ店舗端末に利用者の購入した商品等の代金額を入力した後、利用者はEdyカードをエディ店舗端末の定められた部分に触れることにより同額のエディを移転させ、当該加盟店に対する当該代金を支払うものとします。この場合、商品等の代金額及び使用後のエディ残高は、エディ店舗端末等に表示されますので、利用者は、当該代金表示金額及びエディ残高表示金額に誤りのないことを確認するものとします。
  4. 利用者が加盟店に商品等の代金をインターネットを通じてエディで支払う場合は、利用者はパーソナルリーダ・ライタ接続コンピュータの画面の指示に従い、Edyカードにより商品等の代金額と同額のエディを移転させ、当該加盟店に当該代金を支払うものとします。この場合も前項と同様、パーソナルリーダ・ライタ接続コンピューターに表示される当該代金表示金額及びエディ残高表示金額に誤りのないことを確認するものとします。
  5. 前2項の場合、エディ店舗端末又はパーソナルリーダ・ライタ接続コンピューターに支払いが完了した旨の表示がされた時に、利用者のEdyカードから加盟店のエディ店舗端末に対するエディの移転が完了し、これにより当該エディと同額の金銭を引き渡したのと同様の効果を生じるものとします。なお、エディ店舗端末等にエディが不足している旨の表示がされた場合は、利用者は当該不足額について、現金等により清算するものとします(インターネットでの利用においてエディに不足額生じた場合には、エディによる購入はできません)。
  6. 前項のエディが不足した場合で、その額が1円単位となる場合、現金等の清算が10円単位となるよう、使用できるエディが制限される場合があることを予めご了承いただきます。
  7. バリューイシュアは、利用者がエディにより加盟店から購入又は提供を受けた商品等の瑕疵、欠陥、その他利用者と加盟店との間に生じる取引上の一切の問題について、何等の責任も負わないものとします。
  8. エディのご利用履歴の確認方法については、カードイシュアを通じてバリューイシュアにご確認ください。
  9. エディをご利用いただける加盟店は、様々な事情により増減することがありますので、予めご了承ください。
第9条(エディの使用後の取扱)
  1. 前条第4項のエディ移転後、利用者と加盟店の間のエディ移転の原因となる取引行為に無効、取消、解除等が生じた場合であっても、利用者は、バリューイシュア及び加盟店に対して当該エディの移転の取消、変換を求めることができないものとします。この場合、利用者と当該加盟店との間の清算は、現金等により行われるものとします。
  2. 利用者は、バリューイシュア及び当該加盟店に対して、理由又は名目の如何を問わず、前項により当該エディが変換されないことに関し、如何なる請求も為し得ないものとします。
第10条(Edyカード等の利用中止等)
  1. バリューイシュア又はカードイシュアは、次のいずれかに該当する場合には、利用者に予告することなくEdyカード、パーソナルリーダ・ライタ、及びエディの利用を全面的に、あるいは部分的に中止又は停止することができるものとします。
    1)Edyカードないしこれに蓄積されたエディ(利用者の保有か否かを問わない)が偽造又は、変造されたもの、不正使用されたもの、あるいは、その疑いのある場合。
    2)Edyカード又はパーソナルリーダ・ライタの破損又は電磁的影響その他の事由によるエディの破壊及び消失、あるいは、エディに関するシステムの故障、停電、通信回線の不全・混雑、その他の事由によるエディ店舗端末の使用不能の場合。
    3)エディに関するシステムを管理運用する会社の休業日、休業時間又は保守管理その他の事由によりシステムの全部又は一部を休止する場合。
    4)利用者のエディ使用が本規約に違反し、又は、違反するおそれのある場合。
    5)利用者のEdyカード又はパーソナルリーダ・ライタの利用が本規約に違反し、又は、違反する恐れのある場合。
    6)その他やむを得ない事由が生じた場合。
  2. 前項のEdyカード、パーソナルリーダ・ライタ、及びエディの全部又は一部の利用中止等の場合には、エディに係る権利の行使その他の請求はできないものとし、これにより利用者に不利益ないし、損害が生じた場合でも、バリューイシュア、カードイシュア及び加盟店は、一切の責任を負わないものとします。
  3. 利用者は、次の場合、Edyカードないしエディを利用してはならないものとします。この場合、利用者は、バリューイシュアは又はカードイシュアに対してその旨を直ちに通知するとともに、当該Edyカードないしエディをバリューイシュア又はカードイシュアに直ちに提出するものとします。
    1)Edyカードないしこれに蓄積されたエディが、偽造、変造されたものであることを知ったとき。
    2)Edyカードが違法に取得されたものであることを知りながら、もしくは知ることができる状況で取得したとき。
    3)エディが違法に保有されるに至ったとき。
第11条(Edyカードの紛失、盗難等)

Edyカード又はパーソナルリーダー・ライタの紛失、盗難等により、Edyカードに蓄積された未使用エディに紛失又は第三者による不正使用等の損害が生じた場合でも、バリューイシュア、カードイシュア及び加盟店は責任を負わずすべて利用者の負担とします。

第12条(エディ等に生じた事故)
  1. 利用者は次の場合、当該Edyカードを直ちにカードイシュアを通じてバリューイシュアに提出するものとします。
    1)Edyカードの破損等によりそこに蓄積されたエディが使用できなくなった場合。
    2)Edyカードの破損、電磁的影響その他の事由により、エディそのものが消失した場合。
  2. バリューイシュアは、前項のEdyカードに未使用のまま蓄積されたエディの額面及びエディ使用時に消失したエディの額面をバリューイシュア所定の方法で確認し、これによって未使用のエディと判明した部分に限り、これに該当する金額をバリューイシュア所定の方法で利用者に変換するものとします。ただし、前項の事由が利用者の責に帰すべき事由により生じた場合には、この限りではないものとします。
第13条(制限責任)
  1. Edyカードを利用することができないことにより利用者に生じた不利益または損害については、バリューイシュアの責に帰すべき事由にもとづく場合を除き、バリューイシュアはその責を追わないものとします。なお、逸失利益、機会損失については、いかなる場合にもバリューイシュアは責を追わないものとします。
  2. 前項の規定は、カードイシュア及び加盟店も同様とします。
第14条(エディの換金)
  1. エディの換金は、第12条、本条及び第18条に定める場合またはバリューイシュアが特に認める場合を除き、行えないものとします。
  2. バリューイシュアの都合によりエディの利用の全部又は一部を停止する場合において、エディの利用が出来なくなった利用者は、バリューイシュアに対してエディの換金を申し出ることができるものとします。この場合、バリューイシュアは、所定の方法により、利用者のEdyカードに蓄積された未使用のエディ額面を確認し、換金を行うものとします。なお、換金を実施したEdyカードは、以後利用することはできません。
  3. 加盟店、カードイシュア又はバリューイシュアにおいて、換金を申し出られた方が利用者本人であることが確認できない場合は、換金の申し出を断ることができるものとします。
  4. エディの換金を行う場合、利用者はバリューイシュア所定の手数料を支払うものとします(ただし、本条第2項の場合を除く)。
第15条(情報の収集)

バリューイシュアは、本規約にもとづく取引において、利用者の個人情報の収集を行いません。ただし、バリューイシュア及び業務受託会社は、利用者個人を特定することなく、加盟店等よりEdyカードならびにエディの使用履歴、その他これに準ずる情報の提供を受け、エディシステムの管理運営上必要な範囲で利用するものとします。

第16条(規約の変更)
  1. バリューイシュア及びカードイシュアは、必要に応じ本規約を変更することができるものとします。
  2. 本規約を変更する場合、バリューイシュア及びカードイシュアは予め利用者に対して所定の方法により変更内容を告知するものとします。当該告知後、利用者がエディを購入し又は使用したときは、バリューイシュア及びカードイシュアは利用者が当該変更内容を承諾したものとします。
第17条(規約違反等)

バリューイシュア及びカードイシュアは、利用者が下記各項のいずれかに該当したときは、本規約にもとづく利用者のエディに関する一切の利用資格を直ちに取消すことができるものとします。この場合、バリューイシュア及びカードイシュアは、事前に通知勧告を要せず、当該利用者に対しEdyカードの利用も中止することができるものとし、利用者はこれを異議なく承諾するものとします。

  1. LiLica事業者は、LiLicaポイントに関して利用者に生じた損害等について、責任を負いません。
  2. ポイントの取得、保有、利用又は交換等に伴い、公租公課その他の費用が発生する場合には、利用者にこれを負担していただきますので、ご了承ください。

第18条(Edyカード等の終了)
  1. バリューイシュア及びカードイシュアは、社会情勢の変化、法令の改廃、その他当社の都合により、Edyカード及びエディの取り扱いを全面的に終了することがあり、この場合、バリューイシュア及びカードイシュアは利用者に対して、所定の方法で事前に告知するものとします。
  2. 利用者は前項の告知後速やかに、未使用のエディについて第14条による換金手続きを行うものとします。
  3. 前項の換金手続きは、告知後1年間に限るものとします。
第19条(合意管轄裁判所)

利用者は、本規約にもとづく取引に関して万一バリューイシュア及びカードイシュアとの間に紛争が生じた場合、訴額の如何にかかわらず、利用者の住所地、購入地及び当社の本社、支社、支店もしくは利行書の所在地を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を専属の管轄裁判所とすることに同意します。

第20条(業務委託)

バリューイシュア及びカードイシュアは、本規約にもとづくエディ発行者に関するシステム管理運営業務の全部又は一部を受託する会社として下記ビットワレットを指定できるものとします。

附 則

本約款は、2007年9月10日から適用します。


LiLicaブランドオーナー、LiLica発行者、電子マネーカード発行者
株式会社レノメディカ
〒104-0061 東京都中央区銀座6丁目14番5号
Tel. 03-6226-6727 Fax. 03-6226-6729
http://www.renomedica.co.jp

電子マネーに関するシステム管理運営業務受託会社
ビットワレット株式会社
東京都品川区大崎1丁目11番1号
ゲートシティ大崎ウェストタワー18階
http://www.edy.jp/company/index.html

相談窓口
・ 電子マネー〈Edy〉のご使用について: http://www.edy.jp/index.html

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